『賢く生きよう』

 

 ーユダヤ人の知恵に学ぶー

 

 新共同訳旧約聖書

 

 レビ記18~27章

 

 (神聖法集より)

 

18章

 

 *いとうべき性関係

 

18:1 主はモーセにこう仰せになった。

 

18:2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。わたしはあなたたちの神、主である。

 

18:3 あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風習や、わたしがこれからあなたたちを連れて行くカナンの風習に従ってはならない。その掟に従って歩んではならない。

 

18:4 わたしの法を行い、わたしの掟を守り、それに従って歩みなさい。わたしはあなたたちの神、主である。

 

18:5 わたしの掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。わたしは主である。

 

18:6 肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない。わたしは主である。

 

18:7 母を犯し、父を辱めてはならない。彼女はあなたの実母である。彼女を犯してはならない。

 

18:8 父の妻を犯してはならない。父を辱めることだからである。

 

18:9 姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。

 

18:10 孫娘を犯して、辱めてはならない。自分自身を辱めることだからである。

 

18:11 父のもとに生まれた父の妻の娘を犯してはならない。彼女はあなたの姉妹である。彼女を辱めてはならない。

 

18:12 父方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。

 

18:13 母方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親である。

 

18:14 おじの妻を犯してはならない。おじの妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。

 

18:15 嫁を犯してはならない。彼女は息子の妻である。彼女を犯してはならない。

 

18:16 兄弟の妻を犯してはならない。兄弟を辱めることになるからである。

 

18:17 あなたは一人の女性とその娘との両者を犯してはならない。またその孫娘を取って、彼女たちを犯してはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、そのようなことは恥ずべき行為である。

 

18:18 あなたは妻の存命中に、その姉妹をめとってこれを犯し、妻を苦しめてはならない。

 

18:19 月経の汚れを持つ女性に近づいて、これを犯してはならない。

 

18:20 人の妻と寝て、それによって身を汚してはならない。

 

18:21 自分の子を一人たりとも火の中を通らせてモレク神にささげ、あなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。

 

18:22 女と寝るように男と寝てはならない。それはいとうべきことである。

 

18:23 動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは、秩序を乱す行為である。

 

18:24 あなたたちは以上のいかなる性行為によっても、身を汚してはならない。これらはすべて、あなたたちの前からわたしが追放しようとしている国々が行って、身を汚していることである。

 

18:25 これらの行為によってこの土地は汚され、わたしはこの地をその罪のゆえに罰し、この地はそこに住む者を吐き出したのである。

 

18:26 あなたたちはわたしの掟と法とを守り、土地に生まれた者であろうと、あなたたちのもとに寄留する者であろうと、以上に挙げたいとうべきことを一切してはならない。

 

18:27 あなたたちがこれから向かう土地の住民はこれらすべてのいとうべきことをしたため、その土地は汚れている。

 

18:28 あなたたちもその土地を汚すならば、先住民を吐き出したと同じように、土地があなたたちを吐き出すであろう。

 

18:29 これらのいとうべきことの一つでも行う者は、行う者がだれであっても、民の中から断たれる。

 

18:30 それゆえ、あなたたちは必ずわたしの命令を守りなさい。これまで行われてきたいとうべき風習の一つでも行って、身を汚してはならない。わたしはあなたたちの神、主である。

 

 

 

※ユダヤ四千年の歴史の中で教えられてきた民族の法令である。それは同時に歴史的民族の文化形成の指針でもあった。欧米のキリスト教徒が身に着けた倫理規定は近代民主主義の根幹をなす。混乱した時代に新しい方向を示す羅針盤である。今日その基準を学ぶことが混乱期を生き抜く養いの力となる。

 

 

19章

 

*聖なる者となれ

 

19:1 主はモーセに仰せになった。

 

19:2 イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なる者となりなさい。あなたたちの神、主であるわたしは聖なる者である。

 

19:3 父と母とを敬いなさい。わたしの安息日を守りなさい。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:4 偶像を仰いではならない。神々の偶像を鋳造してはならない。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:5 和解の献げ物を主にささげるときは、それが受け入れられるようにささげなさい。

 

19:6 献げ物の肉は、ささげた当日とその翌日に食べねばならない。三日目まで残ったものは焼き捨てよ。

 

19:7 もし、三日目にわずかでも食べるなら、それは不浄なことであって、受け入れられることではない。

 

19:8 それを食べた者は責めを負う。主にささげられた聖なるものを汚したからである。その人は民の中から断たれる。

 

19:9 穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。

 

19:10 ぶどうも、摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:11 あなたたちは盗んではならない。うそをついてはならない。互いに欺いてはならない。

 

19:12 わたしの名を用いて偽り誓ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。

 

19:13 あなたは隣人を虐げてはならない。奪い取ってはならない。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない。

 

19:14 耳の聞こえぬ者を悪く言ったり、目の見えぬ者の前に障害物を置いてはならない。あなたの神を畏れなさい。わたしは主である。

 

19:15 あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。

 

19:16 民の間で中傷をしたり、隣人の生命にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主である。

 

19:17 心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。

 

19:18 復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である。

 

19:19 あなたたちはわたしの掟を守りなさい。二種の家畜を交配させたり、一つの畑に二種の種を蒔いてはならない。また二種の糸で織った衣服を身に着けてはならない。

 

19:20 もし、男が女奴隷と寝た場合、その女が別の男の奴隷になるはずでありながら、まだ金も支払われておらず、自由の身にもなっていないならば、男は、損害賠償金を支払わねばならない。しかし、二人の行為は死罪には当たらない。彼女は自由の身ではなかったからである。

 

19:21 男は罰として、主に賠償の献げ物の雄羊を臨在の幕屋の入り口に携えて行く。

 

19:22 祭司が献げ物の雄羊をもって、彼の犯した罪のために主の御前で彼のために贖いの儀式を行うと、彼の罪は赦される。

 

19:23 あなたたちが入ろうとしている土地で、果樹を植えるときは、その実は無割礼のものと見なさねばならない。それは三年の間、無割礼のものであるから、それを食べてはならない。

 

19:24 四年目にすべての実は聖なるものとなり、主への賛美の献げ物となる。

 

19:25 五年目にあなたたちはその実を食べることができる。こうすれば収穫は増し加えられる。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:26 あなたたちは血を含んだ肉を食べてはならない。占いや呪術を行ってはならない。

 

19:27 もみあげをそり落としたり、ひげの両端をそってはならない。

 

19:28 死者を悼んで身を傷つけたり、入れ墨をしてはならない。わたしは主である。

 

19:29 あなたの娘に遊女のすることをさせて汚してはならない。あなたの土地をそれによって汚し、恥ずべきことで満たしてはならない。

 

19:30 わたしの安息日を守り、わたしの聖所を敬いなさい。わたしは主である。

 

19:31 霊媒を訪れたり、口寄せを尋ねたりして、汚れを受けてはならない。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:32 白髪の人の前では起立し、長老を尊び、あなたの神を畏れなさい。わたしは主である。

 

19:33 寄留者があなたの土地に共に住んでいるなら、彼を虐げてはならない。

 

19:34 あなたたちのもとに寄留する者をあなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。なぜなら、あなたたちもエジプトの国においては寄留者であったからである。わたしはあなたたちの神、主である。

 

19:35 あなたたちは、不正な物差し、秤、升を用いてはならない。

 

19:36 正しい天秤、正しい重り、正しい升、正しい容器を用いなさい。わたしは、あなたたちをエジプトの国から導き出したあなたたちの神、主である。

 

 

19:37 わたしのすべての掟、すべての法を守り、それを行いなさい。わたしは主である。

20章

 

*死刑に関する規定

 

 20:1 主はモーセに仰せになった。

 

20:2 イスラエルの人々にこう言いなさい。イスラエルの人々であれ、イスラエルに寄留する者であれ、そのうちのだれであっても、自分の子をモレク神にささげる者は、必ず死刑に処せられる。国の民は彼を石で打ち殺す。

 

20:3 わたしは、その者にわたしの顔を向け、民の中から断つ。自分の子をモレク神にささげ、わたしの聖所を汚し、わたしの聖なる名を冒涜したからである。

 

20:4 もし、国の民が、自分の子をモレク神にささげる者を黙認し、殺さないならば、

 

20:5 わたしがその者と家族に顔を向け、彼および彼に倣ってモレク神を求めて淫行を行うすべての者を民の中から断つ。

 

20:6 口寄せや霊媒を訪れて、これを求めて淫行を行う者があれば、わたしはその者にわたしの顔を向け、彼を民の中から断つ。

 

20:7 自らを清く保ち、聖なる者となりなさい。わたしはあなたたちの神、主だからである。

 

20:8 わたしの掟を忠実に守りなさい。わたしは主であって、あなたたちを聖なる者とする。

 

20:9 自分の父母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。父母を呪うことは死罪に当たる。

 

20:10 人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。

 

20:11 父の妻と寝る者は、父を辱める者であるから、両者共に必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。

 

20:12 嫁と寝る者は両者共に必ず死刑に処せられる。この秩序を乱す行為は死罪に当たる。

 

20:13 女と寝るように男と寝る者は、両者共にいとうべきことをしたのであり、必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。

 

20:14 一人の女とその母とを共にめとる者は、恥ずべきことをしたのであり、三者共に焼き殺される。あなたたちの中に恥ずべきことがあってはならない。

 

20:15 動物と交わった男は必ず死刑に処せられる。その動物も殺さねばならない。

 

20:16 いかなる動物とであれ、これに近づいて交わる女と動物を殺さねばならない。彼らは必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。

 

20:17 自分の姉妹、すなわち父または母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、女はその兄弟の裸を見るならば、これは恥ずべき行為であり、彼らは民の目の前で断たれる。彼は自分の姉妹を犯した罪を負わねばならない。

 

20:18 生理期間中の女と寝て、これを犯した者は、女の血の源をあらわにし、女は自分の血の源をあらわにしたのであって、両者共に民の中から断たれる。

 

20:19 おばを犯してはならない。彼らは、肉親を辱める行為の罪を負わねばならない。

 

20:20 おばと寝て、おじを辱めるならば、罰を受け、男も女も子に恵まれることなく死ぬ。

 

20:21 兄弟の妻をめとる者は、汚らわしいことをし、兄弟を辱めたのであり、男も女も子に恵まれることはない。

 

20:22 あなたたちはわたしのすべての掟と法を忠実に守りなさい。そうすれば、わたしがあなたたちを住まわせるために導き入れる国から吐き出されることはない。

 

20:23 あなたたちの前からわたしが追い払おうとしている国の風習に従ってはならない。彼らの行為はすべてわたしの嫌悪するものである。

 

20:24 わたしはあなたたちに言う。あなたたちは彼らの土地を得るであろう。わたしはそれをあなたたちに得させるであろう。それは、乳と蜜の流れる土地である。わたしはあなたたちの神、主である。わたしはあなたたちと諸国の民を分かつから、

 

20:25 あなたたちは、清い動物と汚れた動物、清い鳥と汚れた鳥とを区別しなければならない。動物、鳥、すべて地上を這うものによって、自らを憎むべきものにしてはならない。これらは、わたしが汚れたものとして、あなたたちに区別することを教えたものである。

 

20:26 あなたたちはわたしのものとなり、聖なる者となりなさい。主なるわたしは聖なる者だからである。わたしはあなたたちをわたしのものとするため諸国の民から区別したのである。

 

20:27 男であれ、女であれ、口寄せや霊媒は必ず死刑に処せられる。彼らを石で打ち殺せ。彼らの行為は死罪に当たる。

21章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

*祭司の汚れ

 

21:1 主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに告げてこう言いなさい。親族の遺体に触れて身を汚してはならない。

 

21:2 ただし、近親、すなわち、父母、息子、娘、兄弟、

 

21:3 および同居している未婚の姉妹の場合は許される。

 

21:4 間違っても、親族の遺体に触れて、身を汚すことがあってはならない。

 

21:5 また、頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない。

 

21:6 神に属する聖なる者であるように、神の名を汚さないようにしなければならない。祭司は、燃やして主にささげる神の食物を携えるのであるから、聖なる者でなければならない。

 

21:7 遊女となって身を汚した女、あるいは離縁された女をめとってはならない。祭司は神に属する聖なる者だからである。

 

21:8 あなたは彼を聖なる者とせよ。神の食物をささげる身だからである。彼はあなたに属する聖なる者でなければならない。わたしはあなたたちを聖別する主、聖なる者だからである。

 

21:9 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。

 

21:10 同僚の祭司たちの上位に立ち、聖別の油を頭に注がれ、祭司の職に任ぜられ、そのための祭服を着る身となった者は、髪をほどいたり、衣服を裂いたりしてはならない。

 

21:11 自分の父母の遺体であっても、近づいて身を汚してはならない。

 

21:12 聖所を離れて、神の聖所を汚してはならない。彼は神の聖別の油を頭に注がれている者だからである。わたしは主である。

 

21:13 祭司は処女をめとらねばならない。

 

21:14 やもめ、離縁された女、遊女となって身を汚した女などをめとってはならない。一族から処女をめとらねばならない。

 

21:15 一族に汚れた子孫を残してはならない。わたしは彼を聖別した主だからである。

 

21:16 主はモーセに仰せになった。

 

21:17 アロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわたって、神に食物をささげる務めをしてはならない。

 

21:18 だれでも、障害のある者、すなわち、目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者、手足の不釣り合いの者、

 

21:19 手足の折れた者、

 

21:20 背中にこぶのある者、目が弱く欠陥のある者、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など、

 

21:21 祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをしてはならない。

 

21:22 しかし、神の食物としてささげられたものは、神聖なる物も聖なる献げ物も食べることができる。

 

21:23 ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。わたしが、それらを聖別した主だからである。

 

 

21:24 モーセは以上のことをアロン、その子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。

22章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

*聖なる献げ物について

 

22:1 主はモーセに仰せになった。

 

22:2 アロンとその子らに告げなさい。聖なるわたしの名を汚さぬよう、イスラエルの人々がわたしに奉納する聖なる献げ物に細心の注意を払いなさい。わたしは主である。

 

22:3 また彼らに告げなさい。あなたたちの子孫のうちだれであれ、イスラエルの人々が主に奉納する聖なる献げ物に汚れたまま近づく者は、永久にわたしの前から断たれるであろう。わたしは主である。

 

22:4 アロンの子孫であって、皮膚病にかかっている者や、漏出のある者はだれも、清くなるまでは聖なる献げ物を食べてはならない。死体に触れて汚れた者、精の漏出があった者、

 

22:5 あるいは人を汚れさせる爬虫類、人を汚れさせる人間に触れた者は、その汚れの種類を問わず、

 

22:6 すべてその日の夕方まで汚れている。彼は身を洗うまでは聖なる献げ物を食べることができない。

 

22:7 日没になれば彼は清くなり、それ以後は聖なる献げ物を食べることができる。それは彼の食物だからである。

 

22:8 死んだ動物や野獣にかみ殺された動物を食べて身を汚してはならない。わたしは主である。

 

22:9 わたしの命令を守りなさい。それを破って罪を負い、それを汚して死を招いてはならない。わたしは彼らを聖別する主である。

 

22:10 一般の人はだれも聖なる献げ物を食べてはならない。祭司のもとに滞在している者や雇い人も食べてはならない。

 

22:11 ただし、祭司が金を出して買い取った奴隷はそれを食べることができる。また、家で生まれた奴隷も祭司の食物を食べることができる。

 

22:12 しかし、祭司の娘であっても、一般人と結婚した者は、祭司が礼物として受けた聖なる献げ物にあずかることはできない。

 

22:13 ただし、彼女が子のないまま、やもめとなるか、離婚させられるかして、父の家に戻り、娘であった時と同じになっている場合は、父の食物を食べることができる。一般の人はだれもそれにあずかることはできない。

 

22:14 もし、過って聖なる献げ物を食べた場合、その人は、それと同量の聖なる献げ物のほかに、その価の五分の一を加えて祭司に渡す。

 

22:15 祭司はイスラエルの人々が主にささげる聖なる献げ物を汚したり、

 

22:16 それを人に食べさせて、彼らに賠償の責めを負わせてはならない。わたしは彼らを聖別する主だからである。

 

22:17 主はモーセに仰せになった。

 

22:18 アロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げてこう言いなさい。イスラエルの家の人であれ、イスラエルに寄留する者であれ、満願の献げ物あるいは随意の献げ物を献げ物として、焼き尽くしてささげるときは、

 

22:19 主に受け入れられるように傷のない牛、羊、山羊の雄を取る。

 

22:20 あなたたちは傷のあるものをささげてはならない。それは主に受け入れられないからである。

 

22:21 もし、和解の献げ物を主にささげ、満願の献げ物、あるいは随意の献げ物として誓いを果たす場合には、神に受け入れられるよう傷のない牛または羊を取る。どのような傷があってもいけない。

 

22:22 目がつぶれたり、足が折れたり、傷ついたりしているもの、こぶのあるもの、できものや疥癬のあるものなど、このような動物を主にささげてはならない。そのいずれも祭壇で燃やして主にささげてはならない。

 

22:23 牛や羊で手足の不釣り合いのものや、発育不全なものは随意の献げ物とすることはできるが、満願の献げ物としては受け入れられない。

 

22:24 また、睾丸が押しつぶれたり破れたり、引き裂かれたり切り取られたものを主にささげてはならない。あなたたちの国でこのようなことをしてはならない。

 

22:25 あなたたちはこれらの動物を外国人から入手して神の食物としてささげてはならない。それらの動物は傷や欠陥のあるもので、決して受け入れられない。

 

22:26 また、主はモーセに仰せになった。

 

22:27 牛、羊、山羊が生まれたときは、七日の間その母親のもとに置きなさい。八日目以後は主に燃やしてささげる献げ物として受け入れられる。

 

22:28 あなたたちは牛または羊を屠るとき、親と子を同じ日に屠ってはならない。

 

22:29 和解と感謝の献げ物を主にささげるときは、それが受け入れられるようにささげる。

 

22:30 その肉はその日のうちに食べ、翌日まで残してはならない。わたしは主である。

 

22:31 あなたたちはわたしの戒めを忠実に守りなさい。わたしは主である。

 

22:32 あなたたちは聖なるわたしの名を汚してはならない。わたしはイスラエルの人々のうちにあって聖別されたものである。わたしはあなたたちを聖別する主である。

 

 

22:33 わたしはあなたたちの神となるために、エジプトの国からあなたたちを導き出した者である。わたしは主である。

23章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

 

*主の祝祭日

 

23:1 主はモーセに仰せになった。

 

23:2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日は、次のとおりである。

 

23:3 六日の間仕事をする。七日目は最も厳かな安息日であり、聖なる集会の日である。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。どこに住もうとも、これは主のための安息日である。

 

23:4 以下は主の祝日であり、その日あなたたちはイスラエルの人々を聖なる集会に召集しなければならない。

 

23:5 第一の月の十四日の夕暮れが主の過越である。

 

23:6 同じ月の十五日は主の除酵祭である。あなたたちは七日の間、酵母を入れないパンを食べる。

 

23:7 初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。

 

23:8 七日の間、燃やして主にささげる献げ物を続けて、七日目に聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。

 

23:9 主はモーセに仰せになった。

 

23:10 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。わたしが与える土地に入って穀物を収穫したならば、あなたたちは初穂を祭司のもとに携えなさい。

 

23:11 祭司は、それを主に受け入れられるよう御前に差し出す。祭司は安息日の翌日にそれを差し出さねばならない。

 

23:12 この初穂を差し出す日には、傷のない一歳の雄羊を焼き尽くす献げ物として主にささげる。

 

23:13 それと共に穀物の献げ物、すなわち、十分の二エファの上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜたものを、燃やして主にささげる宥めの香りとし、更に四分の一ヒンのぶどう酒をぶどう酒の献げ物としてささげる。

 

23:14 この献げ物をあなたたちの神にささげるその日までは、あなたたちはパン、炒り麦、あるいはひき割り麦を食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。

 

23:15 あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち、初穂を携え奉納物とする日から数え始め、満七週間を経る。

 

23:16 七週間を経た翌日まで、五十日を数えたならば、主に新穀の献げ物をささげる。

 

23:17 各自の家から、十分の二エファの上等の小麦粉に酵母を入れて焼いたパン二個を携えて、奉納物とする。これは主にささげる初物である。

 

23:18 このパンのほかに、傷のない一歳の雄の小羊を七匹、若い雄牛一頭、雄羊二匹をささげる。これらは穀物の献げ物やぶどう酒の献げ物と共に主にささげる焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。

 

23:19 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物として、一歳の雄の小羊二匹を和解の献げ物としてささげる。

 

23:20 祭司はこれらを、初物のパンと共に奉納物として主の御前に差し出す。二匹の雄の小羊は主に聖別されたものとして祭司のものとなる。

 

23:21 あなたたちはこの日に集会を開きなさい。これはあなたたちの聖なる集会である。いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。

 

23:22 畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。わたしはあなたたちの神、主である。

 

23:23 主はモーセに仰せになった

 

23:24 イスラエルの人々に告げなさい。第七の月の一日は安息の日として守り、角笛を吹き鳴らして記念し、聖なる集会の日としなさい。

 

23:25 あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。

 

23:26 主はモーセに仰せになった。

 

23:27 第七の月の十日は贖罪日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。

 

23:28 この日にはいかなる仕事もしてはならない。この日は贖罪日であり、あなたたちの神、主の御前においてあなたたちのために罪の贖いの儀式を行う日である。

 

23:29 この日に苦行をしない者は皆、民の中から断たれる

 

23:30 また、この日に仕事をする者はだれであれ、わたしはその者を民の中から滅ぼす。

 

23:31 あなたたちは、いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。

 

23:32 この日はあなたたちの最も厳かな安息日であり、あなたたちは苦行をせねばならない。この月の九日の夕暮れから翌日の夕暮れまでを安息日として安息しなさい。

 

23:33 主はモーセに仰せになった。

 

23:34 イスラエルの人々に告げなさい。第七の月の十五日から主のために七日間の仮庵祭が始まる。

 

23:35 初日に聖なる集会を開きなさい。いかなる仕事もしてはならない。

 

23:36 七日の間、燃やして主にささげる物をささげ続ける。八日目には聖なる集会を開き、燃やして主にささげる物をささげる。これは聖なる集まりである。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。

 

23:37 以上がイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日である。あなたたちはこれらの定められた日に、燃やして主にささげる焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、和解の献げ物、ぶどう酒の献げ物をささげる。

 

23:38 このほかに主の安息日、主にささげるさまざまの献げ物、満願の献げ物、随意の献げ物がある。

 

23:39 なお第七の月の十五日、あなたたちが農作物を収穫するときは、七日の間主の祭りを祝いなさい。初日にも八日目にも安息の日を守りなさい。

 

23:40 初日には立派な木の実、なつめやしの葉、茂った木の枝、川柳の枝を取って来て、あなたたちの神、主の御前に七日の間、喜び祝う。

 

23:41 毎年七日の間、これを主の祭りとして祝う。第七の月にこの祭りを祝うことは、代々にわたって守るべき不変の定めである。

 

23:42 あなたたちは七日の間、仮庵に住まねばならない。イスラエルの土地に生まれた者はすべて仮庵に住まねばならない。

 

23:43 これは、わたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせたことを、あなたたちの代々の人々が知るためである。わたしはあなたたちの神、主である。

 

 

23:44 モーセは、以上の主の祝日のことをイスラエルの人々に告げた。

24章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

 

*常夜灯

 

24:1 主はモーセに仰せになった。

 

24:2 イスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油をともし火に用いるために持って来させ、常夜灯にともさせ

 

24:3 臨在の幕屋にある掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に備え付けさせなさい。アロンは主の御前に、夕暮れから朝まで絶やすことなく火をともしておく。これは代々にわたってあなたたちの守るべき不変の定めである。

 

24:4 アロンは主の御前に絶やすことなく火をともすために、純金の燭台の上にともし火皿を備え付ける。

 

 

*十二個のパン

 

24:5 あなたは上等の小麦粉を用意し、それぞれ十分の二エファの分量の輪形のパンを十二個焼く。

 

24:6 それを一列に六個ずつ二列に並べ、純金の机の上に置いて主の御前に供える。

 

24:7 各列に純粋の香料を添える。それはパンのしるしとして燃やして主にささげる。

 

24:8 アロンはイスラエルの人々による供え物として、安息日ごとに主の御前に絶えることなく供える。これは永遠の契約である。

 

24:9 このパンはアロンとその子らのものであり、彼らはそれを聖域で食べねばならない。それは神聖なものだからである。燃やして主にささげる物のうちで、これは彼のものである。これは不変の定めである。

 

 

*神の御名を冒瀆する者

 

24:10 イスラエルの人々の間に、イスラエル人を母とし、エジプト人を父に持つ男がいた。この男が宿営において、一人の生粋のイスラエル人と争った。

 

24:11 イスラエル人を母に持つこの男が主の御名を口にして冒涜した。人々は彼をモーセのところに連行した。母の名はシェロミトといい、ダン族のディブリの娘であった。

 

24:12人々は彼を留置して、主御自身の判決が示されるのを待った。

 

24:13 主はモーセに仰せになった。

 

24:14 冒涜した男を宿営の外に連れ出し、冒涜の言葉を聞いた者全員が手を男の頭に置いてから、共同体全体が彼を石で打ち殺す。

 

24:15 あなたはイスラエルの人々に告げなさい。神を冒涜する者はだれでも、その罪を負う。

 

24:16 主の御名を呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の御名を呪うならば、寄留する者も土地に生まれた者も同じく、死刑に処せられる。

 

24:17 人を打ち殺した者はだれであっても、必ず死刑に処せられる。

 

24:18 家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。

 

24:19 人に傷害を加えた者は、それと同一の傷害を受けねばならない。

 

24:20 骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって人に与えたと同じ傷害を受けねばならない。

 

24:21 家畜を打ち殺す者は、それを償うことができるが、人を打ち殺す者は死刑に処せられる。

 

24:22 あなたたちに対する刑罰は寄留する者にも土地に生まれた者にも同様に適用される。わたしはあなたたちの神、主である。

 

 

24:23 モーセがイスラエルの人々に告げ終えると、彼らは神を冒涜した男を宿営の外に連れ出して石で打ち殺した。イスラエルの人々は主がモーセに命じられたとおりに行った。

25章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

 

*安息の年とヨベルの年

 

 

251 主はシナイ山でモーセに仰せになった。

 

252 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがわたしの与える土地に入ったならば、主のための安息をその土地にも与えなさい。

 

253 六年の間は畑に種を蒔き、ぶどう畑の手入れをし、収穫することができるが、

 

254 七年目には全き安息を土地に与えねばならない。これは主のための安息である。畑に種を蒔いてはならない。ぶどう畑の手入れをしてはならない。

 

255 休閑中の畑に生じた穀物を収穫したり、手入れせずにおいたぶどう畑の実を集めてはならない。土地に全き安息を与えねばならない。

 

256 安息の年に畑に生じたものはあなたたちの食物となる。あなたをはじめ、あなたの男女の奴隷、雇い人やあなたのもとに宿っている滞在者、

 

257 更にはあなたの家畜や野生の動物のために、地の産物はすべて食物となる。

 

 258 あなたは安息の年を七回、すなわち七年を七度数えなさい。七を七倍した年は四十九年である。

 

259 その年の第七の月の十日の贖罪日に、雄羊の角笛を鳴り響かせる。あなたたちは国中に角笛を吹き鳴らして、

 

2510 この五十年目の年を聖別し、全住民に解放の宣言をする。それが、ヨベルの年である。あなたたちはおのおのその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。

 

25:11 五十年目はあなたたちのヨベルの年である。種蒔くことも、休閑中の畑に生じた穀物を収穫することも、手入れせずにおいたぶどう畑の実を集めることもしてはならない。

 

25:12 この年は聖なるヨベルの年だからである。あなたたちは野に生じたものを食物とする。

 

 25:13 ヨベルの年には、おのおのその所有地の返却を受ける。

 

25:14 あなたたちが人と土地を売買するときは、互いに損害を与えてはならない。

 

25:15 あなたはヨベル以来の年数を数えて人から買う。すなわち、その人は残る収穫年数に従ってあなたに売る。

 

25:16 その年数が多ければそれだけ価格は高くなり、少なければそれだけ安くなる。その人は収穫できる年数によってあなたに売るのである。

 

25:17 相手に損害を与えてはならない。あなたの神を畏れなさい。わたしはあなたたちの神、主だからである。

 

 25:18 あなたたちはわたしの掟を行い、わたしの法を忠実に守りなさい。そうすれば、この国で平穏に暮らすことができる。

 

25:19 土地は実りを生じ、あなたたちは十分に食べ、平穏に暮らすことができる。

 

25:20 「七年目に種も蒔いてはならない、収穫もしてはならないとすれば、どうして食べていけるだろうか」とあなたたちは言うか。

 

25:21 わたしは六年目にあなたたちのために祝福を与え、その年に三年分の収穫を与える。

 

25:22 あなたたちは八年目になお古い収穫の中から種を蒔き、食べつなぎ、九年目に新しい収穫を得るまでそれに頼ることができる。

  

 25:23 土地を売らねばならないときにも、土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地はわたしのものであり、あなたたちはわたしの土地に寄留し、滞在する者にすぎない。

 

25:24 あなたたちの所有地においてはどこでも、土地を買い戻す権利を認めねばならない。

 

25:25 もし同胞の一人が貧しくなったため、自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て、売った土地を買い戻さねばならない。

 

25:26 もしその人のために買い戻す人がいなかった場合、その人自身が後に豊かになって、自分で買い戻すことができるようになったならば、

 

25:27 その人は売ってからの年数を数え、次のヨベルの年までに残る年数に従って計算して、買った人に支払えば、自分の所有地の返却を受けることができる。

 

25:28 しかし、買い戻す力がないならば、それはヨベルの年まで、買った人の手にあるが、ヨベルの年には手放されるので、その人は自分の所有地の返却を受けることができる。

 

 25:29 もし、城壁で囲まれた町の中の家屋を売った場合、その人はその年の終わりまでは、それを買い戻す権利を持つ。この権利はその期間だけのものである。

 

25:30 もし、それが一年未満に買い戻されなければ、城壁で囲まれた町の中の家屋を買い戻す権利は放棄され、それは買った人とその子孫のものとなり、ヨベルの年になっても手放す必要はない。

 

25:31 しかし、城壁で囲まれていない村の家屋は畑地と見なされるので、買い戻す権利が続き、ヨベルの年には手放されねばならない。

 

 25:32 レビ人の町、すなわち彼らの所有する町の家屋については、レビ人はいつでも買い戻す権利を保有する。

 

25:33 レビ人が別のレビ人から家屋を買い戻す場合も、ヨベルの年にはその家を立ち去って、もとのレビ人の所有に戻る。レビ人の町の家屋はイスラエルの人々の中にあって、レビ人の所有物だからである。

 

25:34 彼らの町の領域内にある牧草地は売ることができない。それは彼らの永久の所有物だからである。

 

 25:35 もし同胞が貧しく、自分で生計を立てることができないときは、寄留者ないし滞在者を助けるようにその人を助け、共に生活できるようにしなさい。

 

25:36 あなたはその人から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を畏れ、同胞があなたと共に生きられるようにしなさい。

 

25:37 その人に金や食糧を貸す場合、利子や利息を取ってはならない。

 

25:38 わたしはあなたたちの神、主である。わたしはカナンの土地を与えてあなたたちの神となるために、エジプトの国から導き出した者である。

  

 25:39 もし同胞が貧しく、あなたに身売りしたならば、その人をあなたの奴隷として働かせてはならない。

 

25:40 雇い人か滞在者として共に住まわせ、ヨベルの年まであなたのもとで働かせよ。

 

25:41 その時が来れば、その人もその子供も、あなたのもとを離れて、家族のもとに帰り、先祖伝来の所有地の返却を受けることができる。

 

25:42 エジプトの国からわたしが導き出した者は皆、わたしの奴隷である。彼らは奴隷として売られてはならない。

 

25:43 あなたは彼らを過酷に踏みにじってはならない。あなたの神を畏れなさい。

 

25:44 しかし、あなたの男女の奴隷が、周辺の国々から得た者である場合は、それを奴隷として買うことができる。

 

25:45 あなたたちのもとに宿る滞在者の子供や、この国で彼らに生まれた家族を奴隷として買い、それを財産とすることもできる。

 

25:46 彼らをあなたの息子の代まで財産として受け継がせ、永久に奴隷として働かせることもできる。しかし、あなたたちの同胞であるイスラエルの人々を、互いに過酷に踏みにじってはならない。

  

 25:47 もしあなたのもとに住む、寄留者、滞在者が豊かになり、あなたの同胞が貧しくなって、あなたのもとに住む寄留者ないしはその家族の者に身売りしたときは、

 

25:48 身売りをした後でも、その人は買い戻しの権利を保有する。その人の兄弟はだれでもその人を買い戻すことができる。

 

25:49 おじとかいとこも買い戻すことができる。その人の一族の血縁の者も買い戻すことができる。その人が自分でその力を持つようになったときには、自分自身を買い戻すことができる。

 

25:50 その人は自分を買い取る人と共に、自分が買われた年からヨベルの年までを数えて、その年数によって自分の価を決める。これから彼のもとで働くはずの期間の労賃を、日雇い労賃の率で算定する。

 

25:51 ヨベルの年までの年数が長ければ、その年数に応じて、身売りした金額との差額を、買い戻し金として支払う。

 

25:52 もしヨベルの年までの年数が短くても、同様の算定をし、買い戻し金として支払う。

 

25:53 その人を買い取った者は、年々雇用される雇い人並みに扱い、あなたの前でその人を過酷に踏みにじってはならない。

 

25:54 もしその人が身売りしたままで買い戻されなかった場合、ヨベルの年にはその人も、その子供たちも手放される。

 

 

25:55 イスラエルの人々はわたしの奴隷であり、彼らはわたしの奴隷であって、エジプトの国からわたしが導き出した者だからである。わたしはあなたたちの神、主である。

26章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

 

*偶像を拝んではならない

 

26:1 あなたたちは偶像を造ってはならない。彫像、石柱、あるいは石像を国内に建てて、それを拝んではならない。わたしはあなたたちの神、主だからである。

 

26:2 あなたたちはわたしの安息の日を守り、わたしの聖所を敬いなさい。わたしは主である。

 

 

 

*祝福と呪い

 

26:3 あなたたちがわたしの掟に従って歩み、わたしの戒めを忠実に守るならば

 

26:4 わたしは時季に応じて雨を与える。それによって大地は作物をみのらせ、野の木は実をみのらせる。

 

26:5 穀物の収穫にはぶどうの収穫が続き、ぶどうの収穫には種蒔きが続いて、あなたたちは食物に飽き足り、国のうちで平穏に暮らすことができる。

 

26:6 わたしは国に平安を与え、あなたたちは脅かされることなく安眠することができる。わたしはまた、猛獣を国から一掃し、剣が国を荒廃させることはない。

 

26:7 あなたたちは敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。

 

26:8 あなたたちは五人で百人の敵を、百人で一万の敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。

 

26:9 わたしはあなたたちを顧み、あなたたちに子を生ませ、その数を増し、あなたたちとわたしの契約を立てる。

 

26:10 あなたたちは前年の穀物を食べ尽くさぬうちに、それを倉から運び出して、新穀を倉に納めるようになる。

 

26:11 わたしはあなたたちのただ中にわたしの住まいを置き、あなたたちを退けることはない。

 

26:12 わたしはあなたたちのうちを巡り歩き、あなたたちの神となり、あなたたちはわたしの民となる。

 

26:13 わたしはあなたたちが奴隷にされていたエジプトの国から導き出したあなたたちの神、主である。わたしはあなたたちの軛を打ち砕き、あなたたちがまっすぐに立って歩けるようにした。

 

26:14 しかし、わたしの言葉を聞かず、これらすべての戒めを守らず

 

26:15 わたしの掟を捨て、わたしの法を捨て、何一つわたしの戒めに従わず、わたしの契約を破るならば、

 

 

26:16 わたしは必ずあなたたちにこうする。すなわち、あなたたちの上に恐怖を臨ませ、肺病、失明や衰弱をもたらす熱病にかからせる。あなたたちは種を蒔いてもむなしい。敵がそれを食べ尽くす。

 

26:17 わたしは顔をあなたたちに向けて攻める。それゆえ、あなたたちは敵に打ち破られ、あなたたちを憎む者に踏みにじられ、追う者もないのに逃げ去らねばならない。

 

 

26:18 このような目に遭ってもまだ、わたしの言葉を聞かないならば、あなたたちの罪に七倍の罰を加えて懲らしめる。

 

26:19 わたしはあなたたちの誇りとする力を砕き、天を鉄のようにし、地を赤銅のようにする。

 

26:20 それゆえ、あなたたちの努力はむなしく、地に作物は実らず、地上の木に実はならない。

 

 

26:21 それでも、まだわたしに反抗し、わたしの言葉を聞こうとしないならば、あなたたちの罪に七倍の災いを加える。

 

26:22 わたしはあなたたちの間に野獣を放つ。野獣はあなたたちの子供を奪い取り、家畜を滅ぼし、あなたたちの数を減らす。こうして街道は荒れ果てる。

 

26:23 それでも、まだわたしの懲らしめが分からず、反抗するならば

 

26:24 わたしもまた、あなたたちに立ち向かい、あなたたちの罪に七倍の災いをくだす。

 

26:25 わたしは、契約違反の罰として戦争を引き起こし、あなたたちが町に引き揚げるなら、あなたたちの間に疫病をはやらせ、あなたたちはついに敵の手に渡される。

 

26:26 わたしがあなたたちのパンの備えを砕くときには、十人の女たちがパンを焼くにもわずか一つのかまどで足りるほどになる。焼いたパンは量って配り、あなたたちは食べても満腹することはない。

 

 

26:27 それでも、まだわたしの言葉を聞かず、反抗するならば

 

26:28 わたしは激しい怒りをもって立ち向かい、あなたたちの罪に七倍の懲らしめを加える。

 

26:29 あなたたちは自分の息子や娘の肉を食べるようになる。

 

26:30 わたしはあなたたちの聖なる高台を破壊し、香炉台を打ち壊し、倒れた偶像の上にあなたたちの死体を捨てる。わたしはあなたたちを退ける。

 

26:31 わたしはあなたたちの町々を廃虚とし、聖所を荒らし、あなたたちがそこでささげる宥めの香りを受け入れない。

 

26:32 わたしは国を荒らし、そこを占領した敵は、それを見て驚く。

 

26:33 わたしはあなたたちを異国に追い散らし、抜き身の剣をもって後を追う。あなたたちの国は荒れ果て、町々は廃虚と化す。

 

26:34 国が打ち捨てられ、あなたたちが敵の国にいる間、土地は安息し、その安息を楽しむ。

 

26:35 土地は、打ち捨てられている間、あなたたちがかつて住んでいたころには得られなかった安息を得る。

 

26:36 わたしはあなたたちのうちで生き残った者の心を敵の国々でおびえさせる。彼らは風に舞う木の葉の音にもおびえ、剣に追われる者のように逃げ、追う者もないのに倒れる。

 

26:37 彼らは追う者もないのに、剣に追われるように逃げてつまずき、折り重なって倒れる。あなたたちは敵の前に立ち上がることがない。

 

26:38 あなたたちは異国で滅び、敵の国はあなたたちを食い尽くす。

 

26:39 生き残った者も、敵の国々で自分の罪のためにやせ衰え、更には先祖の罪のために、彼らと同じようにやせ衰える。

 

 

26:40 しかし、もし彼らが自分と自分の先祖の罪、すなわち、わたしを欺いて、反抗した罪を告白するならば、

 

26:41 たとえわたしが彼らに立ち向かい、敵の国に連れ去っても、もし、彼らのかたくなな心が打ち砕かれ、罪の罰を心から受け入れるならば、

 

26:42 そのとき、わたしはヤコブとのわたしの契約、イサクとのわたしの契約、更にはアブラハムとのわたしの契約を思い起こし、かの土地を思い起こす。

 

26:43 彼らが後にした土地は、打ち捨てられている間、安息を楽しむ。彼らはわたしの法を捨て、わたしの掟を退けたから、罪の罰を心から受け入れねばならない。

 

 

26:44 それにもかかわらず、彼らが敵の国にいる間も、わたしは彼らを捨てず、退けず、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らと結んだわたしの契約を破らない。わたしは彼らの神、主だからである。

 

26:45 わたしは彼らの先祖と結んだ契約を、彼らのために思い起こす。彼らはわたしがその神となるために、かつて国々の目の前でエジプトの国から導き出した者である。わたしは主である。

 

 

 

26:46 以上は、主がシナイ山においてモーセを通して、御自分とイスラエルの人々との間に定められた掟と法と律法である。

27章

 

※ 旧約聖書は古代ユダヤ教の律法(トーラー)であって、その諸規定はキリスト教によって廃棄されている。特に障碍者に対する差別的規定は決して容認されないものである。

 

 

 

*献げ物

 

27:1 主はモーセに仰せになった。

 

27:2 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。もし、終身誓願に相当する代価を、満願の献げ物として主にささげる場合、

 

27:3 その相当額は二十歳から六十歳までの男子であれば、聖所のシェケルで銀五十シェケルである。

 

27:4 もし女子であれば、その相当額は銀三十シェケルである。

 

27:5 五歳から二十歳の人の相当額は、男子銀二十シェケル、女子銀十シェケルである。

 

 

27:6 また、一か月から五歳の子は、男子銀五シェケル、女子銀三シェケルである。

 

27:7 六十歳以上の人は、男子銀十五シェケル、女子銀十シェケルである。

 

27:8 もし、彼が貧しくて相当額が支払えない場合は、彼を祭司の前に立たせる。祭司が彼の支払額を定める。すなわち、彼が満願の献げ物をささげる資力に応じて祭司が決定する。

 

 

27:9 もし、主への献げ物として家畜を携える場合、主にささげるものはすべて、聖なるものとなる。

 

 

27:10 それを他のものと替えたり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに替えてはならない。もし、その家畜を他の家畜と替えるならば、それも、替えたものも、聖なるものとなる。

 

27:11 もし、それが主への献げ物としてささげることのできない汚れた家畜であれば、それを祭司のもとに引いて行く。

 

27:12 祭司はそれを評価する。その相当額は祭司の良し悪しの評価いかんによる。

 

27:13 もし、それをどうしても買い戻したいと思うならば、その相当額に五分の一を加えて支払わねばならない。

 

 

27:14 もし、自分の家屋を聖なるものとして主にささげる場合、祭司がその良し悪しを評価する。祭司がそれを評価することによって、その価は確定される。

 

27:15 もし奉納した人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払わねばならない。そうすれば、彼のものになる。

 

 

27:16 もし、先祖伝来の畑の一部を主にささげる場合は、そこに蒔かれる種の量に応じて相当額が決められる。一ホメルの大麦の種が蒔かれる土地は、銀五十シェケルである。

 

27:17 その畑をヨベルの年から奉納する場合には、この相当額で確定される。

 

27:18 しかし、ヨベルの年以後にそれをささげる場合、祭司は次のヨベルの年までに残る年数によって価を評価し、それに応じて、確定している畑の相当額から差し引く。

 

27:19 もしささげる人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払えば、彼のものになる。

 

27:20 しかし、それを買い戻さずに他人に転売するならば、再びそれを買い戻すことはできない。

 

27:21 ヨベルの年が来ると、それは永久に神に奉納された畑と同様に、主に属する聖なるものとなり、先祖伝来の畑として、祭司のものになる。

 

 

27:22 もし、先祖伝来の畑でなく、購入した畑を主にささげる場合は、

 

27:23 祭司はヨベルの年までの年数によって相当額を評価する。ささげる者はその日、決められた相当額をささげ、その畑は主に属する聖なるものとなる。

 

27:24 ヨベルの年が来ると、その畑はこの先祖伝来の畑を売った元の所有者に戻る。

 

27:25 以上の相当額はすべて、聖所のシェケルによる。一シェケルは二十ゲラである。

 

 

27:26 家畜の初子は生まれたときから主のものであるから、それが牛であれ、羊であれ、だれもそれをささげることはできない。それは主のものである。

 

27:27 もし、それが汚れた動物の場合は、その初子の相当額に、更にその五分の一を加えて買い戻すことができる。もし、買い戻さないならば、その相当額で売ることができる

 

 

27:28 また、自分の持ち物のうちから、永久に主のものとして奉納したすべての奉納物は、人であれ、家畜であれ、先祖伝来の畑であれ、それを売ったり、買い戻したりすることはできない。永久に奉納物はすべて、神聖なもので主に属する。

 

27:29 特に、永久に神に奉納された奉納物が人である場合は、その人を買い戻すことはできず、必ず殺さねばならない。

 

 

27:30 土地から取れる収穫量の十分の一は、穀物であれ、果実であれ、主のものである。それは聖なるもので主に属す。

 

27:31 もし、十分の一の一部を買い戻したいときは、それに五分の一を加えて支払わなければならない。

 

27:32 牛や羊の群れの十分の一については、牧者の杖の下をくぐる十頭目のものはすべて、聖なるもので主に属する。

 

 

27:33 この十分の一の家畜を見て、その良し悪しを判断したり、それを他のものと取り替えたりしてはならない。もし、他のものと取り替えるならば、それも取り替えたものも聖なるものとなり、買い戻すことはできない。

 

 

 

27:34 以上は、主がシナイ山において、モーセを通してイスラエルの人々に示された戒めである。